今回、最低賃金引き上げに伴い、時給も大きくUPする事に決定しました。
当事業所の時給は、令和5年9月1日より時給1,200円となります。(身体・生活共に同じ)
これでも他の訪問介護事業所さんより、安い時給設定となっておりますが、結果的には他社さんを上回る時給となる可能性もある時給算出方法となっております。なので!時給額だけに捉われず、最後まで読んでいただけたら幸いです。
当事業所の時給算出方法は以下の通りです。
その他、当事業所では全スタッフ処遇改善手当対象としております。
①処遇改善手当については、月1回以上出勤された方が対象となります。
②処遇改善の分配方法は、全スタッフ総労働時間を100%とし、その中でご自身が働いた時間分の%を事業所へ割り当てられた処遇改善額に応じ分配いたします。その為、月ごとに割合も変わり、事業所へ割り当てられる処遇改善額も異なりますので、月ごとに処遇改善手当の額は異なります。
③時間割合1%未満は繰り上げて1%とします。1%以上の小数点以下は切り捨てます。
その他、【処遇改善の額が事業所へどのくらい支給されて、各スタッフへいくら分配されているのか】をスタッフ全員が知る権利があると感じており、事業所に割り当てられた処遇改善額も全スタッフへ通知いたします。
~当事業所としての処遇改善分配例~
【事業所に入金された処遇改善金額¥50,000と仮定します】
スタッフaさん月総労働時間160時間
スタッフbさん月総労働時間100時間
スタッフcさん月総労働時間50時間
スタッフdさん月総労働時間2時間
事業所としての総労働時間は310時間とします。
スタッフAさんの処遇改善を受け取れる割合
160時間(月労働時間)÷310時間(月全スタッフ総労働時間)=51%(小数点切り捨て)
スタッフBさんの処遇改善を受け取れる割合
100時間(月労働時間)÷310時間(月全スタッフ総労働時間)=32%(小数点切り捨て)
スタッフCさんの処遇改善を受け取れる割合
50時間(月労働時間)÷310時間(月全スタッフ総労働時間)=16%(小数点切り捨て)
スタッフDさんの処遇改善を受け取れる割合
2時間(月労働時間)÷310時間(月全スタッフ総労働時間)=0.6%(小数点切り上げ)※1%未満の場合は1%に切り上げ
【各自への処遇改善手当額】
スタッフA ¥50,000×51%=¥25,500
スタッフB ¥50,000×32%=¥16,000
スタッフC ¥50,000×16%=¥8,000
スタッフD ¥50,000×1% =¥500
以上が、当事業所として、ここで開示できる情報とスタッフの皆さんに還元できる内容となります。
詳細については問い合わせください。
代表
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